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法改正で必要になったドローンの飛行申請とは?

2015年12月10日に施行された航空法の改正で、ドローンの飛行禁止空域・飛行の方法(ルール)が定められました。

ここから、ドローンを飛行禁止空域で飛行させる場合、または定められた飛行の方法以外の方法で飛行させる場合に「飛行申請」というものをする必要がでてきました。

ここでは、ドローン(無人機・無人航空機)の飛行申請とはいったいどのようなものなのかについてお話します。

目次

ドローン(無人機・無人航空機)の飛行申請とは

法改正(改正航空法、通称ドローン法案)された2015年12月10日より、ある条件下でドローンを飛行させるには国土交通省へ申請をして許可(または承認)を得る必要が出てきました。

ここでいうドローンとは別名「無人機」や「無人航空機」と呼ばれており、航空法(または航空法施行規則)の中で定義されたものになります。

> ドローンの定義についてもっと詳しく

ドローン飛行申請の許可・承認とは

国土交通省にドローンの飛行申請をしてそれが認められた場合に「許可書」または「承認書」を得ることができます。このようにドローンの飛行申請には「許可」と「承認」の2種類があることが分かります。

ドローンの飛行に「許可」が必要となる場合とは

ドローンを飛行に「許可」が必要となる場合とは、法律で定められた飛行の禁止空域でドローンを飛行させる場合です。

具体的には次の3つの空域でドローンを飛行させる際にはドローンの飛行に「許可」が必要となります。

  • 空港等の周辺(進入表面等)の上空の空域
  • 150m以上の高さの空域
  • 人口集中地区の空域

許可が必要となる飛行空域

画像出典:国土交通省ホームページ(http://www.mlit.go.jp

ドローンの飛行に「承認」が必要となる場合とは

ドローンの飛行に「承認」が必要となる場合とは、法律で定められたドローンの飛行方法以外で飛行させる場合になります。

法律ではドローンの飛行方法に次の6つのルールが定められており、これ以外の飛行方法でドローンを飛行させる場合に「承認」が必要となります。

  • 日中(日出から日没まで)に飛行させること
  • 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
  • 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
  • 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
  • 爆発物など危険物を輸送しないこと
  • 無人航空機から物を投下しないこと

承認が必要となる飛行の方法

画像出典:国土交通省ホームページ(http://www.mlit.go.jp

つまり「空撮で夜中に夜景を撮影したい」という場合も、6つの飛行方法のルールのうち「日中(日出から日没まで)に飛行させること」に反することになりますので、飛行申請をして「承認」を得る必要があります。

飛行申請を怠ってドローンを飛行させたら

これまで説明した「許可」もしくは「承認」が必要な飛行であるのにもかかわらず、それを怠ってドローンを飛行させてしまった場合はどのような罰則が科せられるのでしょうか。

航空法が定めるところによると、ドローンの飛行申請が必要な空域(もしくは飛行方法)で「許可」または「承認」を得ずにドローンを飛行させた場合、「50万円以下の罰金」が科せられることになっています。事故も起こさずドローンを飛行させただけでこれだけの罰金が科せられるのです。すでに逮捕者も出ているようです。

もし、申請せずに第三者に危害を加えるような事故でも起こせば大問題です。無免許運転の車で人身事故を起こしてしまうようなものだからです。

飛行申請なんて面倒臭い、ここなら誰にもバレないから大丈夫、などと絶対にサボらずに飛行申請が必要かどうかをしっかり確認し、必要ならきちんと申請するようにしましょう。

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