改正された航空法で指定された空域のうち、“空港等の周辺”というものがあります。
どこからどこまでがその“空港等の周辺”にあたるのか・・・
ここでは、ドローン(無人機・無人航空機)の飛行申請における“空港等の周辺”とはいったいどういうものなのかについてお話します。
基本編
もっと詳しく
- ドローン飛行申請における空港等の周辺の上空の空域とは?
- そこでドローン飛ばしてOK?各空港“進入表面等”(制限表面)一覧
- 150m以上の高さの空域でドローンの飛行に許可がいる理由とは?
- ドローンの飛行に許可がいる「人口集中地区」の簡単な確認方法
- 何を根拠に…ドローンが法律上【航空機】扱いとなる場合とは?
ドローン飛行禁止空域に指定されている空港等の周辺(進入表面等)とは
ドローン(無人機・無人航空機)を飛行させる際に許可を得なければいけない空域の一つに「空港等の周辺(進入表面等)の上空の空域」というものがあります。(こちらで詳しく解説しています)
国土交通省が発する文書「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」によると、
進入表面等とは、進入表面、転移表面若しくは水平表面又は法第56 条第1項の規定により国土交通大臣が指定した延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面を指す。
と記載されています。
これら「~表面」と呼ばれる場所は、航空機が空港へ安全に離着陸できるように航空機の旋回半径や着陸をやり直すことまで考慮し設定されているものです。
つまり、これら「~表面」と呼ばれる場所でむやみにドローンを飛行させると空港から離発着する航空機に危害を及ぼす可能性があるため、ドローン飛行申請をして「許可」を得る必要があるのです。また、これらの表面上では建物の高さはもちろん、植物の高さまでも法律により制限されています。
参考:そこでドローン飛ばしてOK?各空港“進入表面等”(制限表面)一覧
「~表面」のうち、進入表面、転移表面、水平表面は、空港(又は飛行場)と呼ばれるもの全てに設定されているものになります。
残りの、延長進入表面、円錐表面、外側水平表面については、全ての空港に設定されているわけではありませんが、国土交通大臣が指定する空港(政令空港等)など比較的大きな空港や国際空港などに設定されています。
まとめ
ドローンを飛行させたい場所が、これら「~表面」に入っている場合、もしくは「~表面」の境界付近に位置する場合は、飛行申請が必要となる可能性が高いため、その場所が「~表面」の範囲内か範囲外かをその空港を管轄する空港事務所に問い合わせてしっかり確認しましょう。
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