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ドローンの飛行申請から実際の飛行までの流れを確認しよう

ここでは、ドローン(無人機・無人航空機)の飛行申請の全体の流れについてお話します。

まず飛行申請が必要かどうかを確認し、必要であれば1つずつステップを踏みながら確認していきましょう。

目次

まずはドローン飛行申請が必要かどうかの確認

まず、ドローン(無人機・無人航空機)を飛行させるときに考えることは、「どのドローン」を「どの場所」で「何をするために」飛行させるかです。この3つでドローンを飛行させる際に申請が必要か不要かが決まります。

「どのドローン」を飛行させるか

ドローンの飛行申請では200g未満であれば飛行申請は必要ありませんでした。航空法上、200g未満のドローンは改正により追加された「無人航空機」のルールが適用されないからです。(こちらで詳しく解説しています

「どの場所」で「何をするために」ドローンを飛行させるか

次に考えることは「どの場所」で「何をするために」ドローンを飛行させるかです。

航空法ではドローンを飛行させる際の条件として、「飛行禁止空域」に3つの場所が指定され、「飛行の方法」として6つのルールが定められています。これらの条件に反するような飛ばし方をする場合に飛行申請が必要となります。

飛行禁止空域

  • 空港等の周辺(進入表面等)の上空の空域
  • 150m以上の高さの空域
  • 人口集中地区の空域

飛行の方法

  • 日中(日出から日没まで)に飛行させること
  • 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
  • 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
  • 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
  • 爆発物など危険物を輸送しないこと
  • 無人航空機から物を投下しないこと

こちらで詳しく解説しています

ドローン飛行申請の全体の流れ

1.申請書の提出先の確認

飛行させるドローン、ドローンを飛行させる空域及び方法が決まり、飛行申請が必要となれば、まずは申請書の提出先について確認しましょう。

申請書の提出先とは、今後ドローンの飛行申請をしていく中でその申請書の調整をしていく場所にもなり非常に大事な場所となります。作成した申請書の記載内容についてのアドバイスなども提出先の担当の方から聞いたりすることができるため、必ず最初に確認しましょう。

2.申請書の入手

申請書は次の3つの様式からなります。

  • 様式1:無人航空機の飛行に関する許可・承認申請書
  • 様式2:無人航空機の機能・性能に関する基準適合確認書
  • 様式3:無人航空機を飛行させる者に関する飛行経験・知識・能力確認書

ドローン飛行申請をするための申請書は国土交通省のホームページより入手できます。

> 無人航空機の飛行に関する許可・承認申請書(様式1~3等)※外部リンク

同ページに「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」と「許可・承認申請書記載例」もありますので、同時に最新版を入手するようにしてください。

> 無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(本文)※外部リンク

2016年2月20日 [更新] 許可・承認申請書記載例が申請内容にごとに詳しくなりました。

> 例1:人口集中地区上空の飛行、人又は物件から30m以上の距離を確保できない飛行、催し場所上空の飛行
> 例2:夜間飛行
> 例3:目視外飛行
> 例4:農薬散布
> 例5:飛行経路が特定されない飛行
※外部リンク

3.申請書の作成

ここから申請書に必要事項を埋めていくのですが、申請書に記載するスペースはかなり少ないです。その枠内に必要事項を全て記入するのは真面目に書いていこうとするとかなり厳しくなってきます。

そこで別添資を作成します。

「許可・承認申請書記載例」をご覧になった方は分かるとは思いますが、詳細については別添資料の方に記入し、申請書には別添資料を呼ぶだけという書き方がされている場合が多いかと思います。私も飛行申請をした際には、申請書とは別に別添資料を作成し申請書にはそのページ番号を呼ぶだけという方法にしました。

書類が増えるのが感覚的に面倒が増えるように感じるかもしれませんが、申請書の枠内に試行錯誤をして収めるようにするよりかは結果的にずっと楽になります。

ドローン飛行申請の書類作成とは、申請書に記入できるレベルのことは意外とすぐに埋まるもので、申請書の作成とは別添資料を作成することと言っても過言ではないと思います。

4.申請書内容の調整

一通り申請書(別添資料)を作成しましたら、次にすることは申請書の提出先へ“この内容で問題ないか”を確認することです。

提出先が空港事務所であれば空港事務所のホームページ等に連絡先が載っていることでしょう。提出先が国土交通大臣(国土交通省航空局(本省))であれば、電話番号であれば国土交通省内のホームページに、メールアドレスは「許可・承認申請書記載例」の中に記載されています。

※空港事務所など、担当のメールアドレスが記載されていない場合もあるかと思います。その際は、まずは電話連絡にて申請書を確認して欲しい旨を伝えたうえでメールアドレスを伺うのがよいでしょう。(私も最初は航空局(本省)の方に電話でメールアドレスを教えてもらいました。

提出先のメールアドレスを入手したら、現状の申請書(別添資料)のデータを送付してその内容を確認してもらいましょう。(形式はPDFなどに変換してあげるのがスマートです)

現在ドローンの飛行申請はかなりの数がきているようですので、恐らくすぐには確認してもらえないかと思います。申請書内容の調整はできるだけ飛行開始日から余裕をもって始めることが大切です。

申請書の内容調整は、“この内容であれば提出してもらって問題ない”というレベルまで仕上げましょう。ここの調整がドローンの飛行申請の中で一番大切なところになります。

※私の場合は、最初は航空局(本省)の方と調整を実施していましたが、ある程度経ってから提出先は空港事務所となる旨を伝えられてそれ以降は空港事務所の担当の方と申請書の内容について調整しました。

5.申請書の送付/許可(承認)証の受領

申請書の提出先の方との申請書内容の調整が終わりましたら、後はその申請書を提出先に郵送するだけになります。

ドローン飛行申請の申請書の提出時期は、飛行開始予定日の少なくとも10日前(土日祝日等を除く。)までに実施する必要があります。ドローンを飛行させたい日が決まっているのであれば、そこから10日前には申請書を提出できるだけの十分余裕を取った期間を逆算してドローン飛行申請の検討を始めましょう。少なくとも1ヶ月は見ておいた方がいいかと思います。※提出先の方と十分調整されていれば問題ないかもしれませんが、書類の不備などで10日前でも飛行開始予定日に間に合わない可能性があります。できるだけ早い時期に申請書を提出できることが望ましいです。

申請が問題なく通れば、「許可(承認)書」が折り返し郵送されてくることでしょう。

どこにも記載はありませんが、「申請書」を郵送する際には「許可証」を郵送してもらうための返信用封筒を一緒に同封してあげるとよいでしょう。(私も返信用封筒のことは頭になく、申請書が無事届いたという連絡とともにできれば返信用封筒があると嬉しいというお話しを伺い、そこまで気が回らなかったことに対して恥ずかしかった記憶があります)

※現在は国土交通省ホームページ内にある「無人航空機に関するQ&A」にその旨が記載されているようです。

6.飛行

「許可(承認)書」を得ることができれば、申請書に記載した日時及び場所でドローンの飛行を楽しみましょう。飛行の際には「許可(承認)書」を携行することが必要です。(写しでも可)

許可(承認)を得たからといって気を抜かずに、常に周囲の安全に気を配りながらドローンの飛行を楽しみましょう。

まとめ

  • ドローン飛行申請の検討は飛行開始予定日の1ヶ月前から行う
  • ドローン飛行申請の要否について確認する
  • 申請書の提出先について確認する
  • 申請書の入手・記入が終われば提出先の担当と調整し“この内容であれば提出してもらって問題ない”というレベルまで仕上げる
  • 申請書を郵送し許可(承認)書をもらう
  • 実際の飛行には許可(承認)書を携行する※写しでも可

ドローン飛行申請に関する疑問などは国土交通省ホームページ内に詳しく掲載されていますので参考に読んでおくことをおすすめします。

> 無人航空機に関するQ&A※外部リンク

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この記事を書いた人

コメント

コメント一覧 (11件)

  • ドローンレースに参加するには 目視飛行ができないため国土省の許可が必要だと聞きました。ただ 許可は場所を指定してますから レース場の飛行許可を国土省に出さないと
    飛行できないのでしょうか  許可申請は許可 練習場を1年使用する条件で申請を許可されましたが 何度も書類の書き換えなど 時間と手間がかかりました。
    レースに参戦する際は どうすればよいのでしょうか

    • ドローンのレースに参加する上で、通常必要なのは次の2つだと思います。
      1.目視外飛行のための飛行申請
      2.FPV飛行のための資格取得
      1.目視外飛行のための飛行申請
      ドローンを目視外飛行をさせるためには航空法に抵触する飛行方法のため、飛行申請をする必要があります。ご経験されたように飛行申請はなにかとめんどくさいものです。ただ、ドローンレースでは運営側で申請書のひな型を用意している場合もあります。参加を検討されているドローンレースの運営にまずは確認をすることから始めるのがいいかと思います。
      2.FPV飛行のための資格取得
      今のところFPVでは2.4GHz帯と5.8GHz帯を使用するものが存在します。日本において2.4GHzは免許は不要なのですが、5.8GHz帯は免許が必要です。通常、ドローンレースではリアルタイム性等を重視すると、どうしても5.8GHz帯を使用したいと思うでしょう。この場合に必要な資格とはアマチュア無線4級です。これは国家資格なのですが、そんなに難易度は高くないため今後ドローンレースに参加しようと考えているのであれば早めに取得しておいた方がいいでしょう。

      • 無線従事者の免許は 3級持っておりアマチュア無線は30年ほどやっておりました。
        国土省の許可は クラブを立ち上げ 何とか機体と場所指定で1年間の 許可はおりました。
        その場所では飛行できるのですが レース場などの指定場所は参加する際に 国土省の許可を
        取ることになるのでしょうか 時間がかかると思うのですが 目視飛行なら参加できるのですが 操縦が難しいだろうと思います。

    • (Wireless Phone Acscreosy) This phone is huge, will work as a phone, but dont expect to be able to use pictures on it. It is a rebadged TMobile and therefore does not work on AT&T.

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