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何を根拠に…ドローンが法律上【航空機】扱いとなる場合とは?

法律って基本あいまいですよね・・・ まぁ、そのあいまいさが逃げ道として働く場合もたくさんあるんですが。

ドローンは基本的には無人機です。航空法上では「無人航空機」というものに含まれます。

しかし、ドローンが有人機(航空法上での航空機)に当てはまる可能性もないことはないのです。。。

目次

ドローンが「航空機」扱いとは?

国土交通省の発する「無人航空機に係る規制の運用における解釈について(外部リンク)」という文書のなかで、

「構造上人が乗ることができないもの」とは、当該機器の概括的な大きさや潜在的な能力を含めた構造、性能等を確認することにより、これに該当すると判断されたものをいう。」

という文言があります。

これは、法律上の「無人航空機」の根幹に対する国土交通省の公式な見解です。

要は、「そのドローンに人が乗れるか乗れないかは、人が乗らない前提で作られたドローンといえども、その性能や能力を判断してから決めますよ」ということです。もしこのドローンは能力的に頑張れば人が乗れそうだと判断されれば、そのドローンは「航空機」に対する法律が適用されるということです。

具体的に「人が乗れる」とは?

では、「人が乗れる」能力・性能とは何でしょうか?ずばりそれはそのドローンのペイロードです。

ペイロードとは、何キロまでの“もの”を運ぶことができるかという指標です。

ドローンを空撮で使いたいといったときなどに重要な指標で、そのドローンが何キロのカメラを搭載することができるか?というときの“何キロ”がペイロードになります。

つまり、人の重量を持ち上げられないドローンは法律上の「航空機」には該当しません

まとめ

今回は、少し考えれば当たり前のことでも“あいまいな書き方”のせいで余計な悩みを抱えられている人がいるかも…ということでこの記事を書きました。

「人が乗れるほどのペイロードを有したドローン」は個人が所有するドローンではほぼありえませんので、ご心配なく。

※イスラエルの大型ドローン(ペイロード:500kg)や米軍所有の無人攻撃機などは、日本では法律上「航空機」に該当するかもしれませんが。。。

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