法律って基本あいまいですよね・・・ まぁ、そのあいまいさが逃げ道として働く場合もたくさんあるんですが。
ドローンは基本的には無人機です。航空法上では「無人航空機」というものに含まれます。
しかし、ドローンが有人機(航空法上での航空機)に当てはまる可能性もないことはないのです。。。
法律って基本あいまいですよね・・・ まぁ、そのあいまいさが逃げ道として働く場合もたくさんあるんですが。
ドローンは基本的には無人機です。航空法上では「無人航空機」というものに含まれます。
しかし、ドローンが有人機(航空法上での航空機)に当てはまる可能性もないことはないのです。。。
2015年12月10日に通称ドローン法案が施行されてから2016年1月末までに国土交通省ホームページで公表された「実際に許可・承認を行った事例」を元に、どのドローンが一番実際に申請されて許可(または承認)されているのか、ドローンの機種やメーカーについてランキング形式でまとめました。
ドローンを飛行させたい場所が決定したら次に確認すべきは飛行申請先です。
ここでは、ドローン(無人機・無人航空機)の飛行申請において一番重要な場所と考えられる申請先(申請書の提出先)についてお話します。
ここでは、ドローン(無人機・無人航空機)の飛行申請の全体の流れについてお話します。
まず飛行申請が必要かどうかを確認し、必要であれば1つずつステップを踏みながら確認していきましょう。
ドローンの飛行が禁止されている空域の1つ“人口集中地区”。
ここでは、ドローン(無人機・無人航空機)の飛行禁止空域となっている“人口集中地区”の簡単な確認方法についてお話します。
なぜ150mの空域でドローン(無人機・無人航空機)を飛行させるには飛行申請をして「許可」得る必要があるのでしょうか?
航空法の解釈を交えながら分かりやすくお伝えします。
ここでは、東京航空局・大阪航空局などで公開されている各空港の”進入表面等”(以降、制限表面という。)について、インターネット上を探し回るのは大変なのでまとめてみました。
ドローンの飛行場所を考える上で参考になれば・・・
改正された航空法で指定された空域のうち、“空港等の周辺”というものがあります。
どこからどこまでがその“空港等の周辺”にあたるのか・・・
ここでは、ドローン(無人機・無人航空機)の飛行申請における“空港等の周辺”とはいったいどういうものなのかについてお話します。
実は一般的にドローンと呼ばれるものの中には、日本の法律上ドローン(無人航空機)の定義から外れるものも存在します。
法律上の定義から外れるのであれば、もちろん法律で定められた規則には抵触しませんよね。
ここでは、ドローン(無人機・無人航空機)の明確な定義を法律の解釈を交えて分かりやすく説明します。それに伴ってドローンの飛行申請が不要なドローンについてもその理由を含めてお話します。
2015年12月10日に施行された航空法の改正で、ドローンの飛行禁止空域・飛行の方法(ルール)が定められました。
ここから、ドローンを飛行禁止空域で飛行させる場合、または定められた飛行の方法以外の方法で飛行させる場合に「飛行申請」というものをする必要がでてきました。
ここでは、ドローン(無人機・無人航空機)の飛行申請とはいったいどのようなものなのかについてお話します。