ドローンを飛行させたい場所が決定したら次に確認すべきは飛行申請先です。
ここでは、ドローン(無人機・無人航空機)の飛行申請において一番重要な場所と考えられる申請先(申請書の提出先)についてお話します。
基本編
- 法改正で必要になったドローンの飛行申請とは?
- そのドローンは飛行申請が必要かどうか確認しよう
- ドローンの飛行申請から実際の飛行までの流れを確認しよう
- ドローン飛行申請の申請先を確認しよう
もっと詳しく
ドローン飛行申請の申請先(申請書の提出先)とは
ドローンの飛行申請をする際に一番大事なのが申請先(申請書の提出先)になります。なぜかというと、ドローンの飛行申請で一番多いのが申請書の不備により申請を許可(承認)できないことだからです。
それを避けるためには、申請先(申請書の提出先)と十分な調整(コミュニケーション)をする必要があります。
申請先(申請書の提出先)はどこになるのか
国土交通省が発する文書「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」によると、
と記載されています。
ここがドローンの飛行申請をする上で一番大事な場所です。
提出先が空港事務所の場合
各空港にはそれぞれその空港を管轄する空港事務所というものが存在します。空港事務所は空港と一対一にあるようなものではなく、ある範囲内の複数の空港が1ヵ所の空港事務所にまとめて管轄されています。ほとんどの場合は、その中の比較的大きな空港の中に空港事務所が設置されていることが多いようです。
申請書に記載する宛先は「~空港事務所長」となります。
空港事務所にドローンの飛行申請をする場合とは
航空法でドローンを飛行させる際の条件である3つの「飛行禁止空域」と6つの「飛行の方法」のうち、
飛行禁止空域
- 空港等の周辺(進入表面等)の上空の空域
- 150m以上の高さの空域
に反してドローンを飛行させる場合は空港事務所が申請書の提出先となります。
※航空法で定められているドローンを飛行させる際の条件についてはこちらで詳しく解説しています
ただし、
ア)の規定にかかわらず、公海上に係る飛行の許可申請は、国土交通省
と記載されていることから、公海上でドローンを飛ばす際には申請書の提出先は国土交通大臣(国土交通省航空局(本省))となります。公海とは、どの国にも属さない(管轄されない)水域であり、太平洋の真っただ中など国と国の間に設けられた航行などの自由が認められた水域です。そこら辺の海辺でドローンを飛ばしたいからといって当てはまるような場所ではなく、公海上でドローンを飛ばすという人はなかなかいないでしょう。
提出先が国土交通省の場合
提出先が国土交通省となっている場合には、国土交通省の東京航空局という場所に対して申請書を提出することになります。
申請書に記載する宛先は「国土交通大臣」となります。
国土交通省にドローンの飛行申請をする場合とは
国土交通省にドローンの飛行申請をする場合は、空港事務所とは反対に、
飛行禁止空域
- 人口集中地区の空域
飛行の方法
- 日中(日出から日没まで)に飛行させること
- 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
- 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
- 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
- 爆発物など危険物を輸送しないこと
- 無人航空機から物を投下しないこと
に反してドローンを飛行させる場合になります。
※航空法で定められているドローンを飛行させる際の条件についてはこちらで詳しく解説しています
また、上でも触れましたが、ほとんど関係ないかと思いますが公海上で飛行させる場合も申請書の提出先は国土交通省となります。
まとめ
ドローンの飛行申請において、申請書類の調整をするために申請先(申請書の提出先)は一番大事な場所だと考えています。円滑にドローンの飛行申請をしていくには、うまく担当の方とコミュニケーションを取ることが重要です。
ドローンの飛行申請をするのであれば、まずどこが申請先(申請書の提出先)なのかを把握しましょう。
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