なぜ150mの空域でドローン(無人機・無人航空機)を飛行させるには飛行申請をして「許可」得る必要があるのでしょうか?
航空法の解釈を交えながら分かりやすくお伝えします。
基本編
もっと詳しく
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- 150m以上の高さの空域でドローンの飛行に許可がいる理由とは?
- ドローンの飛行に許可がいる「人口集中地区」の簡単な確認方法
- 何を根拠に…ドローンが法律上【航空機】扱いとなる場合とは?
なぜ150mの高さなのか
ドローン(無人機・無人航空機)を飛行させるために「許可」がいる空域として、150m以上という基準が設定されています。その理由を読み解くヒントは法律で定められた航空機に対する決まりにあります。
最低安全高度
航空法では航空機の飛行に際して“最低安全高度”というものが規定されています。最低安全高度は航空法の中で次のように定められています。
航空法(第八十一条)
航空機は、離陸又は着陸を行う場合を除いて、地上又は水上の人又は物件の安全及び航空機の安全を考慮して国土交通省令で定める高度以下の高度で飛行してはならない。但し、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。
ここで最低安全高度の“高度”については国土交通省令に委任されているため、航空法に対する省令である「航空法施行規則」についても確認します。
航空法施行規則(第百七十四条)
法第八十一条 の規定による航空機の最低安全高度は、次のとおりとする。
一 有視界飛行方式により飛行する航空機にあつては、飛行中動力装置のみが停止した場合に地上又は水上の人又は物件に危険を及ぼすことなく着陸できる高度及び次の高度のうちいずれか高いもの
イ 人又は家屋の密集している地域の上空にあつては、当該航空機を中心として水平距離六百メートルの範囲内の最も高い障害物の上端から三百メートルの高度
ロ 人又は家屋のない地域及び広い水面の上空にあつては、地上又は水上の人又は物件から百五十メートル以上の距離を保つて飛行することのできる高度
ハ イ及びロに規定する地域以外の地域の上空にあつては、地表面又は水面から百五十メートル以上の高度二 計器飛行方式により飛行する航空機にあつては、告示で定める高度
ここから、航空法(航空法施行規則)により航空機はどれだけ地上が開けているとしても150m未満の高度では飛行してはならないという決まりになっているのです。(もちろん空港に離着陸するために150m未満に高度を下げることには適用されません)
逆にいうと、150m以上の空域は航空機が飛行してくる可能性のある空域なのです。
まとめ
航空法(法空砲施行規則)により、航空機の飛行できる一番低い高度は150m以上と規定されています。よって、150m以上の空域は航空機が飛行してくる可能性のある空域といえ、航空機の航行の安全上、ドローンを150m以上の高さで飛行させる際には飛行申請をして「許可」を得る必要があるのです。
コメント
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